民生委員の活動(民生委員・児童委員とは)
私は2013年12月から民生委員として活動することになりました。主に地域のお年寄りや子供達のお世話をしたり、行政とのパイプ役をすることになります。また、地区内の巡回を通じて住民の生活状態を把握し、社会福祉協議会の仕事も一部します。
民生委員とは
民生委員については民生委員法で定められています。市町村の各地区に配置されている無報酬(ボランティア)の奉仕者で、住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行ない、社会福祉の増進に努めています。
身分は非常勤の特別職の地方公務員ということになっています。民生委員は 児童委員楽天 も兼ねています。
民生委員は日本国籍を持っている成人の中から、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦して選ばれます。民生委員は厚生労働大臣から委嘱されていて任期は3年です。
奉仕者なので原則として無報酬ですが、自治体から交通費や通信費等相当分としての活動費が支給されています。これは税金の申告では給与所得となります。
児童委員とは
児童委員は、地域の子供達が元気に安心して暮らせるように、子供達を見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談や支援などを行ないます。
民生委員の守秘義務
民生委員は相談の内容や個人情報などの秘密は厳守致しなければなりません。社会奉仕と基本的人権の尊重を基本姿勢としています。
しかし、最近は何でもかんでも個人情報と称して必要な情報まで入手するのが難しくなって、民生委員の活動に支障を来たしているのも事実です。
民生委員の活動
民生委員の仕事の主なものは次の通りです。つまり、毎日のように日常的に活動することが求められています。
- 地区内の巡回を通じて住民の生活状態を必要に応じて適切に把握する。
- 援助を必要とする人があれば、自立した日常生活をすることができるように相談に乗ったり助言したりする。福祉サービスを必要とする人には必要な情報を提供する。
- 社会福祉協議会やその他の関係行政機関の業務や事業又は活動に協力する。
- 老人福祉法や生活保護法や身体障害者福祉法や知的障害者福祉法の施行について、関係行政機関の業務に協力する。
民生委員になるとできない事
民生委員は非常勤の特別職の地方公務員なので、政治活動はできません。民生委員法の第16条には「民生委員は、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない」と書かれていて、地区内での政治活動は一切できません。
民生委員の具体的な活動内容(矢掛町の場合)
民生委員の活動内容は上記の通りですが、社会福祉協議会関係の具体的な仕事内容は次の通りです。
社会福祉協議会関係の活動(民生委員関係)
- 長寿者(88歳、99歳になられた方)への記念品配布の協力
- 敬老会(75歳以上の老人)該当者への案内配布と出欠の確認
- 要援護者世帯(生活困窮者世帯、ねたきり老人世帯、認知症老人世帯、歳末大掃除お手伝い派遣世帯)の調査と歳末慰問
- 一人暮らし高齢者の集いの該当者への案内配布と出欠の確認
- 給食サービス(年3回)の配達の協力
- 生活福祉資金貸付事業に関わる意見書作成(随時)
- 社会福祉協議会費(7月)、赤い羽根共同募金(10月)、歳末たすけあい募金(12月)の企業法人分の集金
民生委員の活動報酬と所得の種類
民生委員の活動報酬の額は交通費や通信費の実費程度で、とても少ないのです。分かり難いのですが、税務上は給与所得となります。源泉徴収も行なわれていてその額は約3%です。
他に給与所得が無ければ、65万円/年の給与所得控除があり、所得が0として扱われます。申告は他に給与所得があればそれと合算する必要があります。
もちろん、他の所得が少なくて収める所得税が0となるのなら、申告すれば源泉徴収額を返してもらうこともできます。