市民後見人の活動(市民後見人とは)

社会貢献への意欲が高い住民で後見に関しての知識や能力を身に付けた市民後見人を自治体が養成しています。認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が十分でない人の為に家庭裁判所から選任されて後見人として活動しています。

市民後見人(町民後見人)とは

老人の画像

市民後見人(町民後見人)とは、一般住民による成年後見人のことです。つまり、認知症や精神障害や知的障害や高次脳機能障害などで判断能力が十分でない人などで親族がいない場合などに、同じ地域に住む市民(町民)が、家庭裁判所から選任されて後見人になった人のことです。

そして、本人の代わりに財産の管理や介護などの契約行為のような法律行為(身上監護)を行なったり、預貯金の管理の代理(財産管理)を行なったりします。

自治体などが市民後見人(町民後見人)になる人の為の養成研修を毎年のように行なっています。養成研修は県単位で行なうことが多いようです。

市民後見人の守秘義務

養成研修を受講して市民後見人(町民後見人)になった人は、正当な理由なくして、その事業実施上知り得た個人情報などを他に漏らしてはいけません。また、その事業を終了した後も同様です。

市民(町民)後見人養成講座の概要

市民(町民)後見人を目指そうとする市民(町民)が、自治体が行なう市民(町民)後見人養成講座を受講して、後見業務の知識や能力について研修します。費用は自治体が負担することが多いようです。

その内容は、認知症高齢者や障害者の実情を理解することから始まります。福祉サービスの概要や権利擁護についても学んで倫理観を高める事が重要です。そして、成年後見制度の理念や個々の後見事務のやり方を学びます。

このようなカリキュラムを経て、市民後見人候補者が誕生します。市民後見人が実際に後見業務に携わる際には、弁護士などの専門職の支援の下に業務を行なうことになります。

後見人選任後の業務(活動)

市民(町民)後見人が後見人等に選任された場合には、原則として弁護士などの専門職の人と共同で後見などの業務に当たり、主として身上監護を行ないます。

また、市民後見人が単独で後見等に当たる場合には、身上監護と共に、財産管理なども行なうことがあります。

町民後見アドバイザー会議(毎月1回)

矢掛町では毎月1回、町民後見アドバイザー会議を行なっています。ここでは、実際に後見業務を行なっている町民後見人が活動報告をしたり、アドバイザーの弁護士の方と意見交換をしたり、後見業務についての相談などをしています。

町役場の地域包括支援センターからは、後見が必要になりそうな事例や、家庭内のDVやいじめ問題などの放おっておけない事例報告などもあり、アドバイザー会議で議論しています。

市民後見人の報酬など

私は、市民後見人は ボランティア楽天 であり、民生委員と同じようにほぼ無報酬と思っていましたが、完全に無報酬ではないようです。

法律上は後見報酬は、家庭裁判所が、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができるということになっています。

報酬を認めるかどうかやその額は家庭裁判所で決められます。

しかし、研修で弁護士の方が言っておられましたが、実際は被後見人の資力が全く無い場合が多く、ほぼ無報酬で働くこともあるそうです。