介護保険制度の概要と利用方法

介護保険を利用するには、利用者が申請しなければ介護サービスは受けられません。次に、要介護認定による介護区分の判定を受けなければなりません。要介護認定の結果に応じて、介護サービス提供事業者のケアマネージャーが利用者に最適なサービス計画を作って利用することになります。

介護保険制度とは

老人の画像

介護保険制度とは、介護保険料の支払い該当者からの 保険料楽天 を財源として、介護の必要な人に介護サービスを提供することを言います。この介護保険の財源には、保険料の他にも国や都道府県や市町村などの税金も1/2が充てられています。

国民は40歳以上になったら介護保険に加入して保険料を払う義務があります。介護保険制度は法律で定められている為、加入は強制です。

介護保険の利用方法

介護保険を利用するには利用者が申請しなければ介護サービスは受けられません。つまり、待っているだけでは何も始まりません。利用したい人が必要な介護サービスを選んで利用することが基本です。

よくわからない場合は、民生委員やケアマネージャーや市町村の保険福祉の窓口などで相談してください。あくまでも、介護保険制度は利用者が行動を起こすことが基本です。

要介護認定をする

介護保険で介護を受けるには、まず要介護認定による介護区分の判定を受けなければなりません。介護区分によって高齢者が介護保険制度でどの程度の介護サービスを受けることができるのかが決まってしまいます。

それには、要介護認定を受けようとする介護保険被保険者は、市町村に要介護認定の申請を行ないます。市町村は被保険者宅などに調査員を派遣して認定調査を行ないます。この後、主治医の意見書が作成されます。この後、一次判定と介護認定審査会の二次判定結果から要介護の認定が決まり被保険者に通知されます。

要介護認定で要介護度が決定されますが、それは次のように、要支援1、要支援2、要介護1~5までの全部で7段階になります。

要介護認定の有効期間とその更新

要介護認定には有効期間があり、通常は6ヶ月間有効となっています。要介護状態が変わらずに続いている場合であってもなくても、6ヶ月毎に要介護認定の更新をしなければならないということです。

要介護認定の更新の手続きは、有効期間が満了する日の60日前から満了の日までの間に行います。申請書に介護保険の保険証を添えて市町村の窓口に提出します。

もし、状態が悪化して寝たきりになったり、認知症が進んで要介護状態が変化したときには、随時、要介護認定の変更を申請することができます。この辺はケアマネージャーに相談してください。

介護計画の作成と実行

要介護認定の結果に応じてケアマネージャー(介護支援専門員)がその人に最適なサービス利用の計画を作ります。ケアマネージャーは、普通は、在宅介護支援センターや介護サービス提供事業者(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療施設など)に所属しています。

つまり、普通はサービスを受けようとする介護サービス提供事業者を選んで、そこのケアマネージャーに相談して介護計画を作成して実行することになります。

介護サービスの費用と負担

介護保険で介護を受けた時は、毎月支払う保険料の他に、介護費用の1割を本人が負担し、残りの9割を保険で負担しているのです。

収入が少ない人にはこの1割負担を少なくしたり、毎月の保険料を安くしたりすることができますので、収入の少ない人も安心してサービスを受けることができます。